一昨年の熊本地震の教訓から、避難所の運営、仮説住宅や食品の供与等の救助を、都道府県のみならず政令市も実施主体となることを可能とする改正案です。
一定規模の災害に際し、政令市が主体的に迅速円滑な救助をおこなえるとともに、都道府県は政令市以外の市町村での救助に集中できるようになります。

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